はじめに | 危険・警告・注意の意味 | 保護帽の着用方法 | 保護帽の構造 | 保護帽の使用区分(種類)・構造・機能 検定規格 | 国家検定用途区分 | 保護帽規格 | 帽体の材質比較表 | 適用される作業範囲 | 保護帽交換の目安 |
■ 保護帽をご使用になる前に、以下の記載事項を必ず最後までお読みいただき、
十分理解した上で使用して下さい。
このホームページで示してある危険、警告及び注意の意味は次の通りです。
危険/最初から直接的に人命又は身体に重大な傷害を及ぼすことを意昧します。
警告/このホームページの内容どおり正しく守らないと、身体に重大な傷害を及ぼすことを意昧します。
注意/このホームページの内容どおり正しく守らないと、身体に傷害を及ぼすことを意昧します。
番号 | 名称 | 備考 | |
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帽体 | 頭部を覆う、硬いかく(殻)体 | |
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着装体 | ハンモック | 保護帽を頭部に保持し、当たりを良くして衝撃を緩和する部品 |
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ヘッドバンド | ||
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環ひも | ||
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衝撃吸収ライナー | 発泡スチロール製等の衝撃を吸収するための部品(梱包材料ではありません) | |
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あごひも | 保護帽が脱落するのを防止するための部品 |
使用区分〔種類〕 | 構造 | 機能 | |
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飛来・落下物用 | 帽体、着装体及びあごひもをもつもの。 | 飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの。 |
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墜落時保護用 | 帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。 | 墜落による危険防止又は軽減するためのもの。 |
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飛来・落下物用 墜落時保護用 |
帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。 | 飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険防止又は軽減するためのもの。 |
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飛来・落下物用 電気用 (使用電圧7000V以下) |
帽体、着装体及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。 | 飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。 |
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飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用 (使用電圧7000V以下) |
帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。 | 飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。 |
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物体の飛来または落下による労働者の危険を防止するための保護帽 |
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墜落による労働者の危険を防止するための保護帽 |
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電気による労働者の危険を防止するための保護帽 |
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飛来落下物用 | ![]() |
ABS樹脂 | |
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墜落時保護用 | ![]() |
強化プラスチック | |
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耐電用 | ![]() |
ポリカーボネイト樹脂 | |
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ポリプロピレン樹脂 |
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性質 | ||||||
帽体材質 | 耐熱性 | 耐候性 | 耐電性 | 耐有機 溶剤性 |
特徴 | |
熱硬化性 | FRP樹指製 (ファイバーグラス・レインフォースド・プラスチックの略)ガラス繊維に不飽和ポリエステル樹指を含浸させて強化した樹指 | ○ | ◎ | × リベット穴より通電するため |
○ | 耐候性耐熱性には特に優れているが、耐電性としては使えない |
熱可塑性 | ABS樹指製 (アクリ口ニトル・プタジエン・スチレンの略) | △ | △ | ◎ | × | 耐電性には優れているが、高熱環境での使用は不向 |
PC樹脂製(ポリカーボネー卜の略) | ○ | ○ | ◎ | × | 耐候性はABSより優れている | |
PP樹指製(ポリプロピレンの略) | △ | ◎ | ◎ | 有機系の薬品を使用する作業に最適 |
労働安全衛生規則 | |
規則 | 作業内容 |
194 条の 7 | ジャッキ式つり上げ機械作業 ( 建設工事の作業を行う場合においてジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業 ) |
366 条 | 明り掘削の作業 |
412 条 | 採石作業 |
464 条 | 港湾荷役作業 |
484 条 | 造林等の作業 |
497 条 | 木馬又は雪そりによる運材の作業 |
516 条 | 林業架線作業 |
517 条の 10 | 施工令第 6 条第 15 号の 3 の作業。橋梁の上部構造 ( 高さ 5m 以上又支間が 30m 以上 ) の架設、解体作業又は変更作業 |
517 条の 19 | 施工令第 6 条第 15 号の 5 の作業。コンクリート造りの工作物 ( 高さ 5m 以上 ) の解体、又は破壊作業 |
517 条の 24 | 施工令第 6 条第 15 号の 6 の作業。橋梁の上部構造でコンクリート造り ( 高さ 5m 以上又支間が 30m 以上 ) の架設、又は変更作業 |
539 条 | 船台の附近、高層建築物等の場所でその上方にて他の労働者が作業を行っているところで作業するとき |
労働安全衛生規則 | |
規則 | 作業内容 |
151 条の 52 | 最大積載量が 5 トン以上の不整地運搬車に荷を積み卸しの作業 ( ロープ掛け及びシー卜掛け又ロープ解き及びシート外し作業を含む ) |
151 条の 74 | 最大積載量が 5 トン以上の貨物自動車に荷を積み卸しの作業 ( ロープ掛け及びシート掛け又ロープ解き及びシート外し作業を含む ) |
435 条 | はいの上における ( 作業の箇所の高さが床面から 2m 以上 ) 作業 |
労働安全衛生規則 | |
規則 | 作業内容 |
341 条 | 高圧活線作業 ( 高庄の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業 ) |
342 条 | 高圧活線近接作業 ( 電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業 ) |
343 条 | 絶縁用防具の装着等 ( 絶縁防具の装着又は取り外しの作業 ) |
346 条 | 低圧活線作業 ( 低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業 ) |
347 条 | 低圧活線近接作業 ( 低圧の充電電路に近接する場所での電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装などの電気工事の作業 ) |
351 条 | 絶縁用保護具等の定期自主検査
事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等 ( 同項第 5 号に掲げるものにあっては、交流で 300V を超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。 ) については、6ヶ月以内ごとに 1 回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし 6 ヶ月を超える期間使用しない期間においては、この限りではない。 2. 事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。 3. 事業者は、第 1 項又は、第 2 項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。 4. 事業者は、第 1 項又は第 2 項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを 3 年間保存しなければならない。 (1) 検査年月日 (2) 検査方法 (3) 検査箇所 (4) 検査の結果 (5) 検査を実施した者の氏名 (6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 |
労働安全衛生規則 | |
規則 | 作業内容 |
151 条の48 | 積み卸し ひとつの荷でその重量が100kg以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は卸す作業 |
151 条の70 | 積み卸し ひとつの荷でその重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は卸す作業 |
247 条 | 施行令第6条第14号の作業 型わく支保工の組立等の作業 |
360 条 | 施行令第6条第9号の作業 地山の掘削作業(掘削面の高さが2m以上) |
375 条 | 施行令第6条第10号の作業 土止め支保工の切ばり又は腹おこしの取付け又は取りはずし作業 |
383 条の3 | 施行令第6条第10号の2の作業 ずい進等の掘削等の作業 |
383 条の5 | ずい道等の覆工作業 |
388 条 | 第364条から第367条までの規定はずい道等の建設の作業を準用する |
404 条 | 施行令第6条第11号の作業 採石のための掘削作業(掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業) |
429 条 | はい作業 |
514 条 | 施行令第6条第3号の作業 林業架線作業 |
517 条の5 | 施行令第6条第15号の2の作業 建築物等の鉄骨の組立等作業 建築物の骨組み又は塔であって金属製の部材により構成されるもの(その高さ5m以上)の組立、解体又はその変更作業 |
517 条の9 | 施行令第6条第15号の3の作業 鋼橋架設等作業 |
517 条の13 | 施行令第6条第15号の4の作業 木造建築物の組立等作業 |
517 条の18 | 施行令第6条第15号の5の作業 コンクリート造りの工作物の解体等作業 |
517 条の23 | 施行令第6条第15号の6の作業 コンクリート橋架設等作業 |
566 条 | 施行令第6条第15号の作業 足場の組立作業 |
クレーン等安全規則 | |
規則 | 作業内容 |
33 条2-3 | クレーンの組立て又は解体の作業 |
75 条2-3 | 移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業 |
118 条2-3 | デリックの組立又は解体の作業 |
153 条2-3 | エレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業 |
191 条2-3 | 建設用リフトの組立て又は解体の作業 |